使用済み工業用潤滑油は通常、サーマルリサイクルといって回収後は燃料として焼却利用されますが、弊社は委託再生業者として使用済み油をお預かりし、再生処理を行い、再生油としてリユース(再利用)していただく形のリサイクルを提供しております。
使用済み潤滑油を再生処理してリユース(再利用)することで、約50%のコスト削減※と社会貢献(CO2削減、資源保護)が可能です。
港北油化株式会社は使用済み潤滑油のリユース(再生処理→再生油→リユース(再利用))を提案します。
※令和4年8月における新油購入との比較。40%〜60%程度のコスト削減になることが多いですが、油の種類、状態、量の他、新油の価格変動などによって変わります。
※横浜市資源循環局の指導により令和2年6月より委託再生のために排出事業所より運搬される再生廻しの潤滑油は産業廃棄物としてマニフェストの発行が必要になりました。
潤滑油を再生し、再使用することにより第一に挙げられるのがコストの削減です。
近年、原油価格の慢性的高騰で末端の石油製品は毎月ごとに価格が変動しています。(それも数年前と比較すると高い価格帯で)
しかし潤滑油を再生するコストは人による手間なので再生設備があれば安定した価格でサービスを提供出来ます。
一度劣化した油を再生し再使用することにより廃棄する油の量が減少します。これは枯渇資源である原油使用量を減らし資源保護に役立ちます。
そしてどのような油も最終的には燃焼させて処理をしますが、燃焼させる機会を減らすことによりCO2排出を減らすことが可能です。
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要になったものをいい、これらに該当するか否かは、
その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価格の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断してすべきものとされています。
このため、一般的に廃棄物とされる物を排出者が廃棄物でないと言っている場合や、形式的に有価物となる場合であっても、廃棄物とみなされ、
廃棄物処理法の適用を受けることになります。
・名目を問わず処理料金に相当する金品の受渡しがある
・譲渡価格が輸送費等の諸経費を考慮しても、引渡し側・引取り側の双方にとって営利活動として合理的な額ではない
・再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、
当該物の再生は廃棄物の処理と判断されます
この場合に、廃棄物処理のルールに従っていない場合は、産業廃棄物については、以下の違反になってしまいます。
・委託基準違反(法第12条第6項)
(罰則)3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第26条第1項第1号)
・許可のない事業者への処分の委託:委託基準違反(法第12条第5項)
また、引き取った業者が産業廃棄物処分業の許可を有しない場合(もっぱら業者等許可を要しない者を除く)
(罰則)5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第25条第1項第6項)